1986年4月から中古自動車販売事業者が自動車税(種別割)の賦課期日(4月1日)現在所有している商品中古自動車は、自動車税(種別割)の最高3ケ月分が減免されます。
この制度を活用するには、査定協会で発行する商品中古自動車の確認証明書が必要です。 |
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改正古物営業法の全面施行(2020年4月1日)に伴い、主たる営業所等の届け出を2020年3月31日までに行っていない場合、古物商許可が失効することが発表されました。
商品中古自動車確認証明は、「古物商の許可を受けているもの」による申請が対象となりますので、申請時には古物商許可番号と届け出がなされている(許可が失効していない)ことを確認致します。
つきましては、申請時に警察署から発行された確認書類のご提示をお願い申し上げます。
各警察署の対応により、確認書が発行されない場合がございますので、必要に応じて自認書のご記入をお願いする場合がございます。何卒、ご理解いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
■主たる営業所等の届け出自認書 |
■ 中古自動車確認証明書(サンプル)
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詳しくは各都道府県支所へお問合せ下さい。
■事業所一覧はこちら |
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